公益財団法人 新潟県スポーツ協会

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催物の開催制限に係る留意事項について(補足事項)

 スポーツ庁・(公財)日本スポーツ協会より「催物の開催制限に係る留意事項」について補足の連絡がありましたのでお知らせいたします。

 ■以下、通知内容

   「8月25日に決定された緊急事態措置を実施すべき区域の拡大等について(事務連絡)」(令和3年8月26日付スポーツ庁政策課事務連絡)においてもその内容について周知           いたしました「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について(令和3年8月25日付 各都道府県知事・各府省庁担当課室宛 内閣官房新型コロ   ナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡)」について、その補足が内閣官房コロナ室より添付の通りまいりました。今般、都道府県等との事前相談時のやりとりでは感染防止対策を遵 守する旨説明していたにも関わらず、実際には主催者において感染防止策が不徹底であった事案が生じたことを受けて、都道府県及び関係府省庁に対して、催物主催者に対する要請や対話等を適切に運用するよう補足するのものとなっております。

 【参考資料】

   (令和3年8月25日付 各都道府県知事・各府省庁担当課室宛 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡)

     https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_seigen_20210825.pdf

  (令和2年9月11日付 各都道府県知事・各府省庁担当課室宛 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長 事務連絡)

    https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20200911.pdf

    【事務連絡】催物の開催制限に係る留意事項について(補足)

 

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